車の税金と排気量

車の税金は、新たに自動車を買ったとき、自動車取得税、自動車重量税、自動車税の3つが掛かってくる。自動車取得税は、購入時に車の取得に対し課税される都道府県税。重量税は、自動車の重量に対して課税される国税で、車検の有効期間年数分を先払いする。

車の税金の自動車税は、地方税法の道路運送車両法第4条の規定によっている。登録された車は、その車の主になる定置場がある道府県から、車の所有者への税金であり、使途を特定せず一般歳出にあてる普通税になる。

車の税金の標準税率は、自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途や総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じ決定されている。車の税金の税率は、事業用の緑ナンバーやキャンピングカー以外の8ナンバー車は低額な税額である。

白ナンバーの自家用乗用車はかなり高い。それに総排気量等が増えれば高くなる傾向だ。 2002年度から、「自動車税のグリーン化」という車の税金の特例措置がある。環境への負荷の少ない排出ガスと燃費性能の優れた車の税金は、性能に応じ税率を軽減。新車新規登録からガソリンエンジンで13年、ディーゼルエンジンで11年を経過した車の税金の税率を高くするようになった。


>自動車税<

一覧から車の税金比較

車の税金のうち自動車税は、4月1日が賦課期日になっていて、原則として5月中に収めなくてはならない。 4月1日以後に新車購入した場合は、その所有した月の翌月から月割りで車の税金が課せられる。だから、9月16日に新車を購入すると、10月から3月までの6か月分の車の税金を納付することになる。

車の税金の一覧から年額いくらか見ると、1.0リッター以下が自家用29,500円、営業用7,500円に始まり、1.0超〜1.5リッター以下が自家用34,500、営業用8,500円なる。

その上のクラスの車の税金は、1.5超〜2.0リッター以下が自家用39,500円、営業用9,500円。

2.0超〜2.5リッター以下が自家用45,000円、営業用13,800円。

2.5超〜3.0リッター以下が自家用51,000円、営業用15,700円。

3.0超〜3.5リッター以下が自家用58,000円、営業用17,900円。

3.5超〜4.0リッター以下が自家用66,500円、営業用20,500円。

4.0超〜4.5リッター以下が自家用76,500円、営業用23,600円。

4.5超〜6.0リッター以下が自家用88,000円、営業用27,200円。

最も高いのが6.0リッター超の自家用110,000円、営業用40,700円である。

一般的には総排気量660cc以下の軽乗用車の税金である軽自動車税は、7,200円であるのに対し、1.0リッター未満の普通車は、年29,500円支払わなければならない。

3ナンバーと5ナンバーの車の税金

車の税金で3ナンバークラスと5ナンバークラスの違いは何か。5ナンバーは小型乗用車、3ナンバーは普通乗用車になる。

その他に4ナンバーが小型貨物車、1ナンバーが普通貨物車、8ナンバーが特殊用途自動車となる。5ナンバーの車は、長さが4.7m以下、幅が1.7m以下、高さが2m以下で総排気量が2000cc以下のガソリンエンジンを積んでいるという条件。

これを越えた大きなボディーサイズやエンジン排気量をもつ場合は、3ナンバー乗用車になる。

ちなみに軽自動車は、エンジン排気量が660cc以下で、車体は長さが3.4m以下、幅は1.48m 以下、高さが2m以下のものだ。

この分類から車の税金や保険、有料道路の通行料金などが異なる。車の税金で自動車重量税はクルマの重さに対して課税され、自動車税はエンジンの排気量に応じて課税されるから、重量や排気量が大きいクルマはそれだけ税金が高くなり、3と5ナンバーの違いからくる差は明確ではない。

軽自動車は自動車重量税の体系が異なり年間一律。車の税金で自動車取得税は、購入した車が普通自動車か軽自動車であるかで税率が変わってくる。5ナンバーと3ナンバーでの違いはない。

だが、ハイブリッド車、電気自動車などエコカーの場合は税率が優遇されている。また取得価額が50万円以下の場合は課税対象外となっている。

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